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不動産用語集ESTATE TERMS

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任意売却

任意売却(にんいばいきゃく)は、不動産を所有している人が、借金の返済などの理由で自主的にその不動産を売却する手続きを指します。主に債務整理や負債の返済などのために利用されることが多い概念です。

具体的には、例えば住宅ローンなどの借金が返済困難になった場合、債権者(金融機関など)との話し合いの結果、自分の不動産を売却することで借金の返済に充てる方法です。これは債務者自身が進んで不動産を売却する手続きであり、強制的に売却される競売(オークション)とは異なります。

任意売却の手続きには以下のようなステップが含まれます。

債権者との交渉
債務者(所有者)は、借金の返済が困難になった際に、債権者と交渉します。債権者は債務者に対して債務整理の一環として任意売却を提案することがあります。

不動産の査定
債務者は、不動産の価値を査定してもらいます。これによって売却価格の目安を得ることができます。

買い手の探索
売却を決意した債務者は、不動産仲介業者を通じて買い手を探します。買い手は、住宅を購入したり投資用不動産として利用することが考えられます。

売却契約締結
買い手が見つかったら、売却契約を締結します。この際には不動産売買契約書が使用されます。

売却手続き
売却契約が成立したら、所有権の移転手続きや登記などの手続きが行われ、不動産の引き渡しが行われます。

任意売却は、債務整理の一環として利用されるため、借金の返済が難しい状況で考慮される選択肢の一つです。しかし、将来の信用情報への影響や売却価格が元の借金額よりも低くなる可能性なども考慮して検討する必要があります。

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