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不動産用語集ESTATE TERMS

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瑕疵担保責任

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)は、不動産や商品の売買において、売り手が買い手に対して提供する商品や不動産に隠れた欠陥や不具合がある場合に、売り手が買い手に対して責任を負う制度です。簡単に言えば、売り手が提供したものに何か問題があった場合に、その責任を負うしくみです。

具体的には、以下のようなケースで瑕疵担保責任が発生することがあります。

隠れた欠陥や不具合
買い手が商品や不動産を受け取った後に、売り手が隠していた欠陥や不具合が明らかになった場合、売り手はその問題に対する責任を負うことがあります。

明示的な保証
売り手が商品や不動産について特定の性能や状態を明示的に保証していた場合、その保証通りに商品や不動産が機能しなかった場合、売り手は責任を負うことがあります。

非表示の情報
売り手が買い手に対して商品や不動産に関する重要な情報を隠蔽した場合、その情報が明らかになった際に売り手は責任を負うことがあります。

瑕疵担保責任は、買い手の権益を保護するための制度であり、売り手は提供する商品や不動産に対して適切な調査や検査を行い、問題がある場合には適切な情報を提供する必要があります。
買い手が商品や不動産の隠れた欠陥によって損害を受けた場合、瑕疵担保責任に基づいて売り手に対して損害賠償を請求することができます。

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