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瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、不動産を売買した際、売主が買主に対して、不動産に隠れた欠陥や問題がある場合、それを修復する責任を負うことを意味します。売主は売買契約を通じて、一定期間内に発覚した瑕疵(欠陥)を修理・補償する義務を持ちます。買主が不具合を発見した場合、売主に対してその修復を求めることができます。瑕疵担保責任は売買契約の重要な要素であり、物件の状態や取引条件に影響を与える重要な法的概念です。
不動産用語頭文字
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